2026.07.31
カーポートの確認申請は必要?知っておきたいポイントをご紹介!
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確認申請とは、建物が建築基準法などの法令に適合しているかを確認するための手続きです。
住宅を建てる際には、工事を始める前に確認申請を行い、審査を受ける必要があります。
今回は、カーポートについて確認申請が必要になるケースや、設置前に確認しておきたいポイントを分かりやすくご紹介します。
カーポートは「屋根」と「柱」で構成されているため、建築基準法上では建築物に該当する場合があります。
逆に、藤棚やパーゴラのように「柱はあっても屋根の機能を持たないもの」を、日除け程度にカーポートとして使用する場合、建築物とされないケースもあります。
ただし、すべてのカーポートに確認申請が必要というわけではありません。設置場所や敷地条件、地域のルールなどを踏まえて判断されます。
⚠️確認申請が必要となるケース
①10㎡を超える大きさの場合
建築物扱いとなったカーポートの床面積が10㎡を超える場合には、確認申請が必要となります。
実際に車が停められる範囲を、柱の中心線を基準にして床面積として算定するイメージです。
カーポートは柱の中心線で囲まれた部分で10㎡を超えることが多いです。
※ 実際には、各都道府県(または区市町村)ごとに、細かな“床面積の算出方法”を示している場合もあるため、床面積が10㎡を超えるか超えないか微妙なラインの場合には、行政機関に確認することをおすすめします。
②防火地域・準防火地域・22条区域の場合
防火・準防火地域の場合、10㎡以下であっても申請が義務付けられます。
22条区域の場合、床面積が10㎡以下であれば、確認申請は原則不要です。
しかしどちらも床面積が30㎡を超える場合や、規定の範囲内(隣地境界線から1階は3m以内)にかかる場合は、国土交通大臣認定の不燃材料(スチール折板やアルミ、認定されたFRP等)の屋根材を選ぶ必要があります。
⑤建ぺい率に影響する場合
例えば、建ぺい率の上限が60%の区域で、敷地面積が100㎡の場合:
・建築面積が60㎡ → すでに建ぺい率60%に達している状態。
この場合、カーポート屋根やテラス屋根を追加すると建ぺい率オーバーとなり、確認申請は通りません。
つまり、カーポート屋根やテラス屋根を設置できるかどうかは、
「建蔽率の残りが何%あるか」=「敷地にあと何㎡分の余裕があるか」 を計算することで決まります。
※物置も建ぺい率に含まれます。
※ 建ぺい率の計算上において、カーポートは緩和措置(※条件あり)をうけることができ、前述の通り四方から1mずつ減算して建築面積を算出することができます。
ここまで申請が必要なケースを解説しましたが、申請していないとどうなるのでしょうか?
無申請による主なリスク
①行政指導・是正命令: 自治体の調査などで発覚した場合、工事の停止やカーポートの解体・撤去を命じられることがあります。
② 売却・融資への影響: 違法建築物とみなされ、将来家を売る際の査定が下がる、または買主が住宅ローンを組めず売却が困難になるケースがあります。
③ リフォーム時の制限: 増改築や将来の建て替え時に、敷地全体の建ぺい率・容積率オーバーなどの問題が発覚し、次の工事ができなくなる恐れがあります。
④ 火災保険や地震保険において、通知義務違反(増築を伝えていない)のもの、違反建築物であることが原因で損害が発生したものである場合、保険金が支払われない場合があります。
など様々なデメリットがあるので、後にトラブルを起こさないためにもしっかりと把握しておくことが大切です。法を遵守した上でカーポートを設置し、住まいの利便性を向上させましょう✨
そして香川県でお住まいの外構計画にお悩みの方へ、毎日の暮らしが少し豊かになるご提案をさせていただきますので、お気軽にご相談ください⭐️